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R. FUJII, CPA
藤井公認会計事務所
659 -C Moberly Road
Vancouver, BC V5Z 4B2
Tel: 604-812-71399
個人サービス案内
会社が行う年度末調整によりほとんど会社員が個人所得税の自己申告をしなくて済む日本と異なり、カナダでは所得税の自己申告が必要です。
当会計事務所では、きめ細かい個人所得税申告書の作成の作業のサービスをしております。
タックスリターンとは
タックスリターンとは直訳しますと「税金の払い戻し」となりますが、実際には個人の確定申告になります。カナダでは、個人が前年の1月1日から12月31日までに得た所得を計算して確定申告の手続きを行います。
申告の義務がある方
カナダ市民、カナダ永住者、ワーキングホリデー、学生ビザ、ワークパーミット等でカナダに居住されている方。
但し、例外あり。
申告期間・期限
申告期限は4月30日まで。セルフエンプロイドの方は6月15日まで(但し、納税期限は4月30日まで)
申告に必要な書類
T4スリップ(雇用主からのカナダ源泉徴収票)、T3/T5スリップ(投資所得)、事業所得、受給金(失業保険、年金等)、RRSP(登録退職積立金)。託児所費用、T2202授業料、医療費、寄付金等。個々によって申告する書類が異なりますので、詳しいことは当会計事務所へお気軽にお問い合わせください。
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